1989-06-14 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
五十五年十月二十九日の公選特で大林政府委員はこう言っておるのです。
五十五年十月二十九日の公選特で大林政府委員はこう言っておるのです。
○大林政府委員 自治省といたしまして、地方の情報公開条例の運用については一つ一つ内容についてまでまだ承知いたしておりません。今回の事件につきましても新聞報道程度の情報は得ておりますけれども、事柄の成り行きといたしまして、大臣がお答えいたしましたように、今回の問題は条例の手続に従って正規の機関が決定した結果であろうと存じます。 ただ問題は、その内容についてまた種々議論があるようであります。
○大林政府委員 条例の直接請求に関しまして御指摘の地方税、手数料その他住民の負担を徴収する問題を除きましたのは、たしか昭和二十三年であったと記憶しておりますが、当初は何でも直接請求できるということで、税金が高いとか負担金は嫌だとか、そういう音頭をそれぞれの方面でとりますと、やはり住民個々人にとりましてはそれは取られない方がいいんだということで、そういう請求がすぐ成立してしまうわけでございます。
○大林政府委員 投票用紙の様式の御質問でございますが、投票用紙に賛成、反対という二つの欄がございまして、解職の請求を受けている場合に、この人を解職賛成だという人は賛成欄にその方の名前を書く。それから解職に反対だという有権者は反対という欄に解職の請求を受けている方の名前を書く、こういう様式になっております。
○大林政府委員 個々の賛成欄、反対欄の下に書く名前は、有権者の名前を書くのではなくて解職の請求を受けておる人ですから、議員さんの名前を書く。この議員さんの解職に賛成の有権者は、その賛成欄の下に議員さんの名前を書く、こういうことでございます。
○大林政府委員 まさに、まことにけしからぬ事件が連続しておりますことは、私どもも非常に遺憾に思っておるところであります。 先ほどお答え申し上げましたように、住民票の扱いあるいは戸籍謄本、抄本の扱いにつきましては、法務省、自治省におきまして、その都度通達で厳重に市町村の指導に努めてまいるつもりでございます。さらにまた、御指摘のいろいろな証明業務、こういったものが各省に分かれております。
○大林政府委員 確かにおっしゃるとおりであります。そういったひんしゅくを買うような事件を起こした者が罰せられても、結局そういった被害が残るということ自体が問題でありまして、そのためには、結局はソフト面の啓発というものが今後一番大切な仕事になるであろうと思います。
○大林政府委員 確かに、今後老齢化社会、情報化社会というものを迎えまして、新しい時代に適合する市町村の適正規模というものはいかにあるべきかというのは、現下におきます大変重要な課題になっております。難しい問題ではありますけれども、二十一世紀を見ながら将来の市町村のあり方というものを考える場合には、しかし何らかの標準というものも勉強していかなければならない。
○大林政府委員 懲罰事由としては、「この法律」、つまり地方自治法でありますが、「並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員」が懲罰の対象となると書いてあります。
○大林政府委員 当面はそう考えております。
○大林政府委員 現行の代執行は、御案内のように、知事及び市町村長に委任された事務に限られております。今回改正を予定しておりますのも知事及び市町村長の機関委任事務に限定をして考えております。
大林政府委員 そのとおりであります。 ○
○大林政府委員 御指摘のように、行政書士法の第一条の改正問題が現在検討をされております。先生も御案内のように、非常に社会が複雑化いたしますと、役所に提出する書類も複雑多様化してまいります。特に営業活動に付随をして必要となるような書類につきまして、この改正問題が出てくる背景になるわけでありますけれども、弁護士を初めとしましていろいろな士族の法律がございます。
○大林政府委員 行政書士の世界だけでなくて社労士の方においてもそういう動きがあるということは私ども承知いたしております。そういった動きについて、社労士の関係法を審議される際に今私どもが申し上げた問題がどういう推移になるかが問題、結局両方とも罰則に関係するというような問題でございますから、そのあたりをどう合理的な体系づけをするかという問題になるわけであります。
○大林政府委員 地方自治法第二百三十二条第二項では、法律またはこれに基づく政令の定めるところによりまして、国が地方団体、または機関委任事務についても同じでありますが、地方団体の機関に対して国の事務を行わせる場合には、「国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。」こう規定しております。
○大林政府委員 地方公共団体におきます行革大綱の推進状況でございますが、組織につきましては、ほとんどの団体がこれを完成いたしております。大綱の策定状況自体につきましては、都道府県におきまして一団体を除き四十六団体、指定都市が全団体これを策定いたしております。それから市町村におきましても、現在なお数字は固めておりますが、現在の段階で、約三分の二の市町村がこれを策定済みという状況になっております。
○大林政府委員 御指摘のように大変な事態になっておるわけであります。新聞紙上、三万人を公的部門というようなことが言われておりますけれども、現在国あるいは地方のそれぞれの採用状況、そういったものを基礎に置きながらどの程度の限度で受け入れることができるかという数字の詰めをしておるわけでありまして、現在のところまだ数字をお答えできる段階にないことを御了解願いたいと思います。
○大林政府委員 区制調査会あるいは都制調査会の報告書の中に収集、運搬の事務は区の方におろしてしかるべきだということが書いてあることは承知しておりますが、それがなければ普通地方公共団体と言えないのだとか、言うことをやめるんだとかいう話は聞いておりません。
○大林政府委員 私自身としてはそういう限定的な御意見を伺ったことはございません。
○大林政府委員 それぞれの行革組織、既存の組織でありますれば、それが私どもがお願いしました要するにその地方公共団体の仕事全体を見直すというような組織になっておるか、あるいは住民の代表の方が入っていただいておるか、こういった点を基本にして組織づくりのお願いをしてもらいたい、こういうお願いをしておるわけでございます。
○大林政府委員 行革推進のためには管理者、職員、住民三者の協力というものが必要であることは申し上げるまでもありません。そういう意味で行革大綱策定過程においていろいろな協議、相談ということはあるだろうと思います。そういった点については信義誠実の原則で両者対処されておるものと存じます。
○大林政府委員 行革大綱そのものが一つの行政指導としてお願いをしておるわけでありますので、行革大綱に直接関連して財政上の措置その他のことは考えておりません。
○大林政府委員 先般各地方団体にお願いをしました体制づくりにつきまして、現在各県別にお話を伺っておる最中でありまして、まだ全部まとまっておりません。
○大林政府委員 私どもも、定期的と申しますのは、現実の問題といたしますれば、必要の都度御報告をいただくということもございます。
○大林政府委員 罰則は設けておりません。
○大林政府委員 そういうことであります。
○大林政府委員 今後の地方自治行政を展開してまいりますための課題についての御質問でございますが、御指摘のような最近におきます住民の価値観の多様化に機動的にこたえてまいりますためには、検討すべき問題としては、大きく分けて二つの問題があると思います。 一つは、もう戦後長い間言われてきた国と地方の関係の見直しの問題であります。
○大林政府委員 権力的なものではございません。
○大林政府委員 要請であります。
○大林政府委員 田園都市中核施設関係の補助金でありますけれども、昭和五十五年度から今日まで継続をいたしております。当初おおむね五十カ所程度を頭に置いておったわけでありますが、既に現在四十五カ所の地区決定が行われておりまして、今日まで約五十七億円余の助成金が交付されておるわけであります。
○大林政府委員 広域行政の重点施策としまして御案内のような田園都市構想、定住構想の具体化施策、これが広域市町村圏計画あるいは国土庁の定住圏計画、建設省の地方生活圏計画、三つの枠で実施されておるわけであります。
○大林政府委員 研究項目としましては市町村の区域、規模、これの現状と問題点、さらには今後の市町村の区域、規模のあり方、その適正化のための方策、それと並行いたしまして広域行政体制の現状と問題点、今後のあり方とその充実強化の方策についての研究でございます。 もちろんこれは研究依頼があった国土庁の定住構想推進のための市町村の適正規模いかんということであります。
○大林政府委員 二十一世紀の市町村というものを頭に置きながら、今後市町村の規模をどう考えていくかというのが現在の一つの勉強課題になっておるわけでありますが、たまたま国土庁におきましての定住構想推進のための市町村の適正規模、あるいは広域行政の展開に関する調査、この研究につきまして依頼がございました。
○大林政府委員 市町村の合併を行います場合に一番大切なのは、関係市町村のそれぞれの住民の意向であります。この住民の意向をどのように把握するか。現在の制度の上では間接民主主義ということで、それぞれの地方の議会あるいは首長において、それぞれの地域の住民の意向を的確に把握していただく、そこで論議の熟するのを待って合併をするように、こういう指導をしておるわけであります。
○大林政府委員 地方公共団体に対しましては、八月末を目途としまして行革大綱を策定するようお願いをしておるところであります。もちろんそれぞれの地方団体、それぞれにさまざまな事情があろうと思いますが、できるだけ速やかに策定するよう努力していただきたいというのが趣旨でございます。
○大林政府委員 地方行革大綱自体につきまして、県の担当者の方から多数の照会がございました。その照会に答えますための一つの様式例として参考までに示したものでございます。
○大林政府委員 今後の地方行革の一つの指針として地方行革大綱というものを定めまして、行革目標の典型的な項目をそこに盛り込んで、その地方の自主的な努力によって、あるいは自主的な選択によって、今後足並みをそろえていただくというのが今回の行革大綱を出しました趣旨でございます。
○大林政府委員 御案内のように、社会経済の進展に伴いまして昭和四十年代から広域行政施策を進めてまいっておるところでありますが、事務の共同処理を初めといたしまして中核施設の建設あるいはその間のソフトの面の利用関係、こういったものの進展をお願いしてきたわけであります。
○大林政府委員 この数年間の臨調、行革審の論議を見てみますと、まず行政の責任領域という議論が相当高まってきたと思います。